9. 退社・譲渡の手続き

タイプA(業務執行社員)の譲渡

  • 原則: 他の社員全員の承諾が必要です。

  • 手続き: 譲渡の承認後、法務局での**「社員変更登記」**が必要です。登記完了後にシステム上でトークンを移転させます。

タイプB(非業務執行社員)の譲渡

  • 原則: 定款または契約により譲渡制限がかかっている場合があります。

  • 手続き: 会社の承認が得られれば、システム上で即座にトークン移転が可能です(登記不要)。

  • 注意: 譲渡された場合、「配当累計額」の履歴はトークンに紐付いて引き継がれます(新しい保有者になっても、配当上限はリセットされません)。


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