9. 退社・譲渡の手続き
タイプA(業務執行社員)の譲渡
原則: 他の社員全員の承諾が必要です。
手続き: 譲渡の承認後、法務局での**「社員変更登記」**が必要です。登記完了後にシステム上でトークンを移転させます。
タイプB(非業務執行社員)の譲渡
原則: 定款または契約により譲渡制限がかかっている場合があります。
手続き: 会社の承認が得られれば、システム上で即座にトークン移転が可能です(登記不要)。
注意: 譲渡された場合、「配当累計額」の履歴はトークンに紐付いて引き継がれます(新しい保有者になっても、配当上限はリセットされません)。
Last updated